日本で販売される食品に配合されているタウリンという成分があります。
このタウリンについて質問をいただきましたので解説させていただきます。
疑問点としてはこのようになるかなと思います。それぞれについて解説をしていきたいと思います。
文章無いで「食品にタウリンを使う」などと、食品というフレーズを使っていますがこの食品の中に清涼飲料水も含まれています。
誤解を無いように伝えたいので厚生労働省の担当さんとの話をそのまま書きたいと思います。
- 天然タウリンと合成タウリンの違いは何?
- 天然タウリンなら食品に入れて大丈夫なの?
- 食品に入れる時の配合量はどれくらいまで大丈夫なの?
天然タウリンと合成タウリンの違い
まずタウリンには「合成タウリン」と「天然タウリン」があります。
これは合成して作られたタウリンなのか、天然由来の成分から抽出したタウリンなのかという違いとなります。
元々はウシの胆汁から作られた成分で、ウシをラテン語で「タウルス」と呼びますそこから「タウリン」という成分名として誕生しました。
(ここが勘違いされてタウリンはウシの精子から作られるなどと言われているようです)
合成タウリン
合成タウリンは名前のとおり、科学的に成分と成分を組み合わせて作りだされたタウリンです。
これは厚生労働省で許可しているように、安全な成分とされています。この合成タウリンの作り方は何通りかあります。
利点としては合成で作れるので安価という事です。
栄養ドリンクなどに配合されている滋養強壮効果を求める為のタウリンとなっています。
天然タウリン
天然タウリンは、食品などから抽出したものになります。
タウリンが多く含まれているのは魚介類で、有名なもので言えばスルメ(イカを乾燥させたもの)の表面の白い粉状のものはタウリンです。
このように最初はウシの胆汁から発見されたのですが、色々な所からタウリンが作りだされています。
合成していなくて、食品などの成分から抽出されたのがこのタウリンなのです。
合成タウリンと比べると高価になってきます。
そしてスルメの表面は旨味が強いですよね?スルメを食べて滋養強壮をしよう!とする方は居ないと思います。
この天然タウリンは食品の旨味を出す為に使われる添加物としての使いかたをされています。
これが合成タウリンと天然タウリンの使われるシーンの違いです。
では、次はこの天然タウリンを食品中にどれくらい含む事が出来るのか?という疑問が出てきました。
天然タウリンを1000mg食品に含むことが出来たら栄養ドリンクなどの医薬部外品にならずに、清涼飲料水として販売する事が出来るのではないか?そう思ったのです。
【食品】合成タウリンと天然タウリンについて
厚生労働省の食品科の方とお話をしました。
合成タウリンは医薬品に該当するので、食品には配合する事が出来ません。
天然のタウリンは添加物としての配合が認められているので、食品にも配合する事が出来ます。
この時に、天然タウリンの配合量の規制はありません。
それなので食品に添加物として配合する天然タウリンを入れる事は出来ます。
そして配合量の規制がありませんのでどれくらいの量を入れてもいいようです。
多く配合する事によって医薬部外品になるのかどうかが気になりましたので、
監視指導・麻薬対策課の方に「天然タウリンをどれくらいの量配合すると医薬品になるのか?」について聞きたいと思います。
天然タウリンでも量によって医薬部外品となる?
さっそくお聞きしました。
回答はシンプルなものでした。
食品添加物としていれる事には規制は無い。
天然タウリンは「旨味」を付ける為に付けられています。
これは食品によってどれくらいの天然タウリンの量で「旨味」を出せるのか、これは商品によって違ってくると思います。
それなので少量の30mgで旨味が出てくるものも、50mgで旨味が出てくるものも、200mg必要なものもありますよね?
旨味付ける、食品添加物としての使いかたとしてなら大丈夫だそうです。
もしこれが「旨味を添加する為に」天然タウリンが800mg、1000mg必要なら添加する事は可能です。しかし、旨味を添加するという目的ではそんなに多くの量を配合する必要は無いハズとの事です。これは上記のように食品によって旨味を出せるまでの違いがあるからです。それなのでハッキリと〇〇mgまでなら大丈夫という決まりはありません。
一般的に医薬部外品に含まれている栄養ドリンクには1000mgとか入っていますよね?
これはタウリンによる滋養強壮などの効果を求めて配合されているのです。それなので天然タウリンでも1000mg配合すると効果があると判断されるそうです。
目的によって添加物なのか医薬部外品なのか別れる
天然タウリンも合成タウリンも、タウリンの効果効能は同じです。
それなので天然タウリンを添加物として1000mg配合すると、栄養ドリンクと同じように効いてきます。
作られ方が違うけど、効果は同じ「タウリン」なのです。
【福田】
ここで疑問が出てきました。
「エナジードリンクに旨味を添加する目的で天然タウリンを800mgを配合する」ならOKですよね?
【担当さん】
「タウリンを配合する目的は何ですか?」
【福田】
「海外のエナジードリンクではタウリンを配合してあり滋養強壮効果を持っています。」
「海外のように日本のエナジードリンクでもタウリンを多く配合出来たらいいなと考えています、そこで合成タウリンではなくて天然タウリンだったら添加物なので1000mg以内で配合すれば、タウリンを多く含むエナジードリンクが作れるかなと思ってそれが目的です。」
【担当さん】
目的は「タウリンの効果効能を狙ってのもの」ですよね?それでは許可する事は出来ません。
【福田】
なるほど、タウリンの効果を求めて配合する事はNGなので、
「エナジードリンクの旨味を高める為に配合してベストな量が800mgでした」という事ならいいのでしょうか?
【担当さん】
それもタウリンの効果が目的ですよね?
【福田】
はい、そうです。
【担当さん】
それは許可出来ません。医薬部外品としての許可を取ってからの販売なら出来ますが、、、
そもそも旨味を上げるにはそんな量のタウリンは必要が無いと思いますよ。
【福田】
そうですね。
タウリンを使う目的が「旨味」なのか「医薬品としての効能」なのか
どっちの目的でタウリンを使っているというのが添加物か医薬部外品かの判断基準なんですね
【担当さん】
そうですね、医薬部外品となる場合には。許可が降りれば医薬部外品として販売する事が出来ますよ。
【福田】
今までにタウリンを300mg配合する清涼飲料水、エナジードリンクが販売されていたのですが販売を中止されたそうです。
これはタウリンを配合していた目的が効果を求めるものだったからなんですかね?
【担当さん】
おそらく、になるのですが。
医薬部外品として判断されたから販売を中止されたのではないでしょうか。詳しくは調べてみないとわからないですが。
【福田】
なるほどです。
添加物として配合していたとしても本当の目的が「効能」だったらダメなんですね。
【担当さん】
そうですね、食品に配合される時には添加物としての利用なので、それをユーザーに「効能の為に配合」と勘違いされるような表記も指導が入る可能性があります。
あくまで「旨味」目的でのタウリンの添加なら大丈夫で、目的に「効果・効能」があれば少量でも使用する事は出来ません。
天然タウリンと合成タウリンまとめ
エナジードリンクや清涼飲料水など食品中に天然タウリンのタウリンを添加物として配合する事は出来ます。
これはその食品の「旨味」に添加する目的での利用に限ります。
「効果・効能」を目的としてタウリンを配合は少量でも医薬部外品となりますので、許可無しでは販売する事は出来ません。
もし利用目的に嘘を付いて販売していた時には指導が入るでしょう。
でも、これは厚生労働省も忙しくて全部の食品をチェック出来ていないようでユーザーの通報によって見つかる事があるそうです。
今後エナジードリンクに効果効能を期待して天然タウリンが配合される事は無いでしょう。
タウリンは滋養強壮など現代人には嬉しい効果がいろいろとあるのは確かです、エナジードリンクは清涼飲料水ですので、効果を期待するなら栄養ドリンクか、タウリン配合のサプリメントなどを利用する事で健康でエネルギッシュな日々を送る事が出来るのではないでしょうか?